2020-05-29 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
一五%は、名寄せや口座確認というものを行っていたので振り込みが終わっていなかったわけでございます。残りの一五%は、申請内容に不備や確認事項があって再審査や証拠書類の追加をお願いするというプロセスにあったわけでございます。
一五%は、名寄せや口座確認というものを行っていたので振り込みが終わっていなかったわけでございます。残りの一五%は、申請内容に不備や確認事項があって再審査や証拠書類の追加をお願いするというプロセスにあったわけでございます。
マイナンバーと口座のひも付けについては今後国会で議論されることになるやもしれませんが、口座確認の際も、通帳のコピー、それから画像などを申請の際に添付が求められたり、それを自治体職員が目視確認をするという作業が発生しているということで、デジタルでは完結できていないほか、マイナポータルで受け付けた申請情報が自治体の住民基本台帳システムと連携させることができていないということで、職員が申請情報を住基情報と
遅くとも、最後の名寄せであるとか、あるいは口座確認といった次のプロセスに進んでいるということでございます。 申請者の皆様にはお待たせしていろいろ申しわけないと思っておりますが、事務局が現在対応中ということでございまして、いましばらくお待ちいただきたいと考えております。
また、お話にございましたが、先日、これ二十四日にお示しいたしているところですが、申請書の標準様式の中で、市区町村の事務の中で市区町村が把握しております水道料あるいは住民税等の引き落とし、また児童手当等の支給、こういったものに現に使用しておられる口座であって御本人の名義である場合には、振り込み先口座確認の書類の添付を不要としております。
やはり、イギリスなどではインターネットで口座確認できるとか新たな手法を入れていますけれど、今後やはり払い戻す努力という点では更にいろいろ工夫なり検討していってほしいというふうに思います。
ただ、外国当局といろいろな協定を結んでおりまして、外国当局に協力を求めて当該国における口座確認でありますとか、そういったことを求めることは当然必要に応じて行っておるところでございます。
それから今度は各省のほうの段階にまた戻りまして、口座確認の手続でございますとか振り込み依頼書の作成、こういうような一連の作業がその間に伴ってまいります。そこで、これらのことをいろいろ計算いたしまして、政府のほうで完全実施をおきめになった段階を受けて、その後こちらのほうで規則を出してそれぞれの各省庁において御準備をいただく、こういうような考え方で出したわけでございます。